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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十九条 (裁決をすべき期間)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(裁決をすべき期間)

第二十九条

都道府県知事又は指定都市の長は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

  1. 行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合八十日
  2. 前号に掲げる場合以外の場合六十日

2審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事又は指定都市の長が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。

  1. 当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合八十日
  2. 前号に掲げる場合以外の場合六十日

3第一項(各号を除く。)及び前項(各号を除く。)の規定は、次条第二項に規定する再審査請求について準用する。この場合において、これらの規定中「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「六十日以内」と、前項中「補正した日。第一号において同じ。」とあるのは「補正した日」と読み替えるものとする。

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