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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十条 (支給の制限)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(支給の制限)

第二十条

手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

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