(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第十五条
第十四条の規定は、平成二十二年以後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで、第九条第二項各号並びに第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号(これらの規定を同法第二十六条の五及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する所得の額の算定について適用する。
第十四条の規定は、平成二十二年以後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで、第九条第二項各号並びに第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号(これらの規定を同法第二十六条の五及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する所得の額の算定について適用する。