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国民年金法 第九十七条 (延滞金)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(延滞金)

第九十七条

前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。

3延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

5延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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(障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
附則

改正後国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間(以下この条において「時効消滅不整合期間」という。)となった期間を有する者であって、初診日がこの法律の公布の日から改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日(初診日前に当該記録した事項の訂正がなされた者にあっては、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から起算して三月を経過する日)までの間にある傷病による障害を有するもの(第二号施行日において当該障害を支給事由とする国民年金法による障害基礎年金又は改正後国民年金法附則第九条の四の六第一項に規定する年金たる給付を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)及び当該初診日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項の規定による届出をした者を除く。)について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第一項中「次条第一項」とあるのは「次項及び次条第一項」と、同条第二項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(障害基礎年金又は附則第九条の四の六第一項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第九十七条第一項に規定する傷病に係る初診日の前日」とする。

2改正後国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有する者であって、この法律の公布の日から改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日(当該記録した事項の訂正がなされた後に当該者が死亡した場合にあっては、第二号施行日から起算して三月を経過する日)までの間に死亡したもの(第二号施行日において当該死亡に係る国民年金法による遺族基礎年金又は改正後国民年金法附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付が支給されている場合(これらの給付の全部につき支給が停止されている場合を含む。)及び当該死亡の日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第一項中「被保険者であつた者は、」とあるのは「被保険者であつた者の遺族(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡に係る遺族基礎年金又は附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付を受けることができる者に限る。)は、当該被保険者又は被保険者であつた者の」と、同条第二項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(遺族基礎年金又は附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「死亡日の前日」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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