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国民年金法 第九十六条 (督促及び滞納処分)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(督促及び滞納処分)

第九十六条

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。

2前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

5市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

6前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、一箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。

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(第三号被保険者であった者の届出に関する経過措置)
附則

改正後国民年金法第十二条の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後において改正後国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者でなくなった者について適用する。

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