(法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第百十四条 法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一法第九十六条第一項の規定による督促二法第九十六条第二項の規定による督促状の発行 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗