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国民年金法施行規則 第百十四条 (法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第百十四条

第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

  1. 第九十六条第一項の規定による督促
  2. 第九十六条第二項の規定による督促状の発行

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