条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第百十三条の二

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令

第百十三条の二

平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第九項又は第十四条第七項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定による承認の権限を自ら行うこととした場合における当該権限
  2. 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第六項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による権限を自ら行うこととした場合における当該権限
  3. 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は第十四条第六項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第四項の規定による公示

2平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第十項又は第十四条第八項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第百十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第百十三条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十三条(地方厚生局長等への権限の委任) 国民年金法施行規則 目次 第百十四条(法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限) →