第百十三条の二
平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第九項又は第十四条第七項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
- 一
- 二
- 三
2平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第十項又は第十四条第八項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第九項又は第十四条第七項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
2平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第十項又は第十四条第八項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。