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国民年金法施行規則 第百十三条 (地方厚生局長等への権限の委任)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(地方厚生局長等への権限の委任)

第百十三条

第百九条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第百八条第一項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(訂正請求に係るものに限る。)
  2. 第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消し
  3. 第百九条の二の二第一項の規定による指定、同条第二項の規定による命令及び同条第三項の規定による指定の取消し
  4. 第百九条の三第一項の規定による指定、同条第三項の規定による情報の提供、同条第四項の規定による命令及び同条第五項の規定による指定の取消し
  5. 第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  6. 第百九条の四第四項の規定による公示
  7. 第百九条の四第五項の規定による通知
  8. 第百九条の六第一項及び第二項の規定による認可
  9. 第百九条の六第三項の規定による報告の受理
  10. 第百九条の八第一項の規定による認可
  11. 十一
    第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
  12. 十二
    第百九条の十一第二項の規定による認可
  13. 十三
    第百九条の十一第四項の規定による報告の受理

2第百九条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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