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国民年金法 第百九条の三 (保険料納付確認団体)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(保険料納付確認団体)

第百九条の三

同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「保険料納付確認団体」という。)は、同項の業務を行うことができる。

2保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

3厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。

4厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

5厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

6保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第二項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7第一項の指定の手続その他保険料納付確認団体に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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