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国民年金法施行規則 第八十三条の六 (保険料納付確認団体の指定の申出等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(保険料納付確認団体の指定の申出等)

第八十三条の六

第百九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

  1. 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
  2. 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法を明らかにすることができる書類

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