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国民年金法施行規則 第八十三条の五 (変更の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(変更の届出)

第八十三条の五

国、地方公共団体及び法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、前条第一項に規定する申出書又は同条第二項に規定する申出書若しくは同項各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。

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