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国民年金法施行規則 第八十三条の七 (変更の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(変更の届出)

第八十三条の七

第百九条の三第一項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。

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