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国民年金法施行規則 第八十四条 (基礎年金番号通知書等の返付)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(基礎年金番号通知書等の返付)

第八十四条

厚生労働大臣は、第二条第六条第七十五条第七十六条第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類が提出されたときは、これを当該被保険者(第二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。

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