第六条
法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第二十六条、第二十七条及び第六十四条第一項の規定は、附則第二条及び附則第三条の規定による届出について準用する。この場合において、第二十七条中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
施行日において旧国民年金法による被保険者が第三号被保険者となつた場合には、当該第三号被保険者が現に所持する旧国民年金法施行規則第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第十条第三項に規定する様式による国民年金手帳とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(次条において「旧国民年金法施行規則」という。)の様式第二号の国民年金手帳は、新国民年金法施行規則の様式による国民年金手帳とみなす。
平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法第二十条の二第三項の規定により旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3新国民年金法施行規則第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りではない。
令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。