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国民年金法施行規則 第五条 (準用規定)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(準用規定)

第五条

第四十二条の二から第四十四条までの規定(第五十条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間において、法律第八十二号による改正後の法第三十九条の二第一項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは法第四十一条の四第五項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第八十二号による改正後の法第四十一条第二項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第八十二号による改正後の法第四十一条第三項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第四十一号)の公布の日以後速やかに」と、第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。

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(国民年金手帳に関する経過措置)
附則

新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者が施行日において現に所持する第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(以下「旧国民年金法施行規則」という。)第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者である間は、新国民年金法施行規則第十条第一項第二号に規定する様式による国民年金手帳とみなす。

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2前条に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第一号の記号番号とする。

(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)

平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条の二第一項の規定により昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(老齢福祉年金を除く。以下「旧国民年金法による年金たる給付」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 支給停止の申出をする旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
  4. 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出をする旨

2第二条の規定による新国民年金法施行規則第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

(加算事由不該当の届出)

平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第四号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。

令和二年改正法附則第三十六条第一項の規定による独立行政法人福祉医療機構が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第二十号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第十四号に規定する事務とみなす。

2令和二年改正法附則第七十条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。

3令和二年改正法附則第七十一条第一項の規定による沖縄振興開発金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

令和五年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届及び特別障害給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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