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国民年金法施行規則 第十一条 (基礎年金番号通知書の再交付の申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(基礎年金番号通知書の再交付の申請)

第十一条

被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名(基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 基礎年金番号通知書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

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(旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)

平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

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