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国民年金法施行規則 第十二条 (届出等の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(届出等の記載事項)

第十二条

この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。

2この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第三号被保険者及び第三号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。

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(旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)

平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由を生じた給付及び昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

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