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国民年金法施行規則 第十三条 (経由等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(経由等)

第十三条

第十二条第一項第百五条第一項若しくは第四項又は令第一条の二第一号若しくは第二号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。

2第九条の二第一号に規定する場合における法第十二条第五項第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。

3第九条の二に規定する場合(同条第一号に規定する場合を除く。)における法第十二条第五項第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、機構等に提出しなければならない。

4第十二条第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において、同表の下欄に掲げるものに準用する。

5第三項の表の下欄に掲げるものが同項に規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは、第九条第二項の規定を準用する。

6地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する同項第四号に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

7団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

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