条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第八十六条 (経由の省略)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(経由の省略)

第八十六条

厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十三条第二十七条第三十八条の二第五十五条第六十条の九第六十二条第六十三条の四又は第八十一条の規定にかかわらず、第一章から第三章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を機構又は市町村長を経由しないで提出させることができる。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第八十六条(経由の省略)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条の三 国民年金法施行規則 目次 第八十六条の二(法第二十一条の二の規定による充当を行うことができる場合) →