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国民年金法施行規則 第六十二条 (経由)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(経由)

第六十二条

第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。

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(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)

平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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