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国民年金法施行規則 第六十一条 (裁定の請求)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(裁定の請求)

第六十一条

第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
  2. 一の二
    個人番号
  3. 死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
  4. 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
  5. 第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
  6. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍、除かれた戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  3. 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
  4. 死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
  5. 前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。

4受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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(国民年金法施行規則第八十二条の九の報告に関する経過措置)
附則

平成十三年度以前の国民年金法施行規則第八十二条の九の報告については、なお従前の例による。

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