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国民年金法 第五十二条の六 (支給の調整)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(支給の調整)

第五十二条の六

第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

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