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国民年金法施行規則 第六十条の二 (裁定の請求)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(裁定の請求)

第六十条の二

第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
  4. 夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
  5. 第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
  6. 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
    1. 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
    4. 第十六条第一項第八号ニに規定する者同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 夫の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  3. 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  4. 三の二
    前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  5. 夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
  6. 夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
  7. 前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。

4受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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