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国民年金法施行規則 第五十五条 (申請書等の経由)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(申請書等の経由)

第五十五条

第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第四十二条の請求書を含む。)及び第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条第一条の二及び第二条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

2第四十一条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。

  1. 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
  2. 第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該受給権者の住所地の市町村長
  3. 第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。)当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等

3第四十九条第一項及び第五十条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。

  1. 第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合当該受給権者の住所地の市町村長
  2. 第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等

4第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。

  1. 前項第一号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合当該請求者の住所地の市町村長
  2. 第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等

5この款の規定(第五十三条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

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