(管轄)
第二条
法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。
2第一条第一項第二号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。
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(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の二第二号に定める数は、同号の規定にかかわらず、当該各号に定める数とする。
- 一
昭和六十一年度昭和六十二年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数の十二倍に相当する数
- 二
昭和六十二年度昭和六十三年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数の二十四倍に相当する数から、前号に定める数を控除して得た数
2新国民年金法施行令第十一条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「保険料納付済期間」とあるのは、「保険料納付済期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)」とする。
(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
附則昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額に係る同法第二十八条第四項(同法第四十六条第二項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第九条の二第四項(同条第六項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
附則平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定による学生の範囲及び第六条の十二の規定による所得の額の計算については、なお従前の例による。
(所得の額の計算に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十六年以後の所得の額の算定について適用する。
2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第二項第二号の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号及び第九十条の三第一項第一号並びに昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十七年以後の所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則平成十九年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に係る生徒又は学生の範囲については、第三条第二号の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則国民年金法等改正法による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の規定による指定の手続は、国民年金法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、令和元年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成三十一年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用する。
2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の十二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第八十七条第一項に規定する保険料及び同年における国民年金法施行令第十一条の十第三号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分について適用する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下この条において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和三年十月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金について適用する。
2新国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の月分の同法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。
(老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額等に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者(六十五歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者)について適用する。
2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第十二条第一項及び第十二条の四の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。
(障害基礎年金の支給及び額の改定に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国年令」という。)別表の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以後の月分の障害基礎年金の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害基礎年金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に受給権が発生した障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国年令」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、厚生労働大臣に対し、当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3厚生労働大臣は、前項の規定による請求があったときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和六年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2新国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和六年度における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則令和六年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則令和七年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四の規定は、令和七年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新国民年金法施行令」という。)第六条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2新国民年金法施行令第六条の十二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和八年度における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則令和八年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。