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国民年金法施行規則 第三十八条の二 (申請書等の経由)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(申請書等の経由)

第三十八条の二

第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書及び第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条第一条の二及び第二条の規定により当該障害基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

2第三十二条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。

  1. 第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
  2. 第一条の二第三号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該受給権者の住所地の市町村長
  3. 第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。)当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等

3第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。

  1. 第一条の二第三号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合当該請求者の住所地の市町村長
  2. 第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等

4この款の規定(第三十八条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

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