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国民年金法施行規則 第二十五条 (未支給年金の請求)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(未支給年金の請求)

第二十五条

第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
  2. 一の二
    個人番号
  3. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  4. 二の二
    受給権者の基礎年金番号
  5. 受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
  6. 受給権者の死亡した年月日
  7. 請求者より先順位の法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  8. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
  2. 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
  3. 前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. 第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)

3第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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