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国民年金法施行規則 第六十条の八 (老齢基礎年金に関する規定の準用)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(老齢基礎年金に関する規定の準用)

第六十条の八

第二十条から第二十六条までの規定は、寡婦年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第六十条の二の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。

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