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国民年金法施行規則 第四十二条 (胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)

第四十二条

遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 出生した子の氏名、生年月日及び住所

2遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。

3第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  3. 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

4第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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