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国民年金法施行規則 第四十三条 (加算額対象者の不該当の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(加算額対象者の不該当の届出)

第四十三条

遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
  5. 加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

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