(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
第四十四条
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二遺族基礎年金の年金証書の年金コード
- 三障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
- 四障害の状態に該当するに至つた年月日
2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二遺族基礎年金の年金証書の年金コード
- 三障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
- 四障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
- 五障害の状態に該当するに至つた年月日
4前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。