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国民年金法施行規則 第四十五条 (支給停止事由該当の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支給停止事由該当の届出)

第四十五条

遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 第四十一条第二項の規定に該当した旨
  5. 第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日

2遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。

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