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厚生年金保険法施行規則 第六十七条の三 (昭和六十年改正法附則第七十四条に規定する加算額に係る届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(昭和六十年改正法附則第七十四条に規定する加算額に係る届出)

第六十七条の三

昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例により、請求書及び届書を提出しなければならない。

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