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厚生年金保険法施行規則 第六十八条 (厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等)

第六十八条

厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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(通算遺族年金に係る転給の申請)

平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十七条第一項の規定により所在不明である受給権者の通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止を申請しようとする子は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
  2. 申請者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  5. 申請者が平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
  6. 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
  7. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 行方不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第一項の規定に該当する事実を証する書類
  3. 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  4. 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  5. 前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
  6. 前項第六号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  7. 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
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