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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の三 (遺族厚生年金の請求等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(遺族厚生年金の請求等)

第百十四条の三

遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第七十一条の二まで(同規則第六十条第一項第十四号ロ及びニ、第三項第十一号並びに第五項、第六十条の二第一項第三号ロ及びニ、第六十二条の二第三項第六十八条第六十八条の二第六十九条第七十条第七十一条並びに第七十一条の二第二項を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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