条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第七十一条 (住所変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(住所変更の届出)

第七十一条

遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び変更後の住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

2遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

3遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(併給調整事由等消滅の届出)

遺族年金等の受給権者は、遺族年金等に係る併給調整年金によって支給が停止されている当該遺族年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金等の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

2平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条の規定により支給が停止されている遺族年金について、同条ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び旧障害等級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前二項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
  3. 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族年金等に係るものを除く。)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第七十一条(住所変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条の二(氏名変更の理由の届出) 厚生年金保険法施行規則 目次 第七十一条の二(個人番号の変更の届出) →