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厚生年金保険法施行規則 第百条 (令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)

第百条

第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。

  1. 健康保険法第五十八条第一項第七十四条第二項及び第百九条第二項同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
  2. 船員保険法第四十七条第五十五条第二項及び第七十一条第二項同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

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