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厚生年金保険法施行規則 第百一条 (令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)
昭和二十九年厚生省令第三十七号
府省令
(令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第百一条
令
第四条の二の十六第三号
に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
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この条文が参照している条文
厚生年金保険法施行令 第4条の2の16
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厚生年金保険法施行規則 目次
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