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厚生年金保険法施行規則 第百二条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)

第百二条

第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
  2. その他必要な事項

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