条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生年金保険法施行規則
› 第九十九条
厚生年金保険法施行規則 第九十九条 (令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
昭和二十九年厚生省令第三十七号
府省令
(令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第九十九条
令
第四条の二の十六第一号
に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第九十九条(令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
厚生年金保険法施行令 第4条の2の16
← 第九十八条(法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
厚生年金保険法施行規則 目次
第百条(令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金) →