(法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) 第九十八条 法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十二条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗