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厚生年金保険法施行規則 第九十八条 (法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)

第九十八条

第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十二条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

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