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厚生年金保険法施行規則 第五十五条 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(払渡希望金融機関等の変更の届出)

第五十五条

障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
    2. 第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第三十条第一項第十一号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

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(併給調整事由消滅の届出)

障害年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該障害年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害年金に係るものを除く。)
  3. 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  4. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(証書再交付の申請)

受給権者は、移行年金給付の年金証書を亡失し、若しくは著しく損傷したとき又は移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、移行年金給付の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名(移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 移行年金給付の年金証書の年金コード

3前項の申請書(移行年金給付の年金証書を亡失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、移行年金給付の年金証書を添えなければならない。

4受給権者は、第一項の申請(移行年金給付の年金証書を亡失したことによるものに限る。)をした後、亡失した移行年金給付の年金証書を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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