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厚生年金保険法施行規則 第二十一条 (被保険者の氏名変更の届出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(被保険者の氏名変更の届出等)

第二十一条

事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。

2事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

3船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 被保険者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 変更前の被保険者の氏名
  4. 船舶所有者の氏名及び住所

4船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。

5日本国籍を有しない被保険者に係る第一項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。

6日本国籍を有しない船員被保険者に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(請求等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

(退職共済年金の支給停止事由消滅の届出)

退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第一項の規定によりその支給が停止されている退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 支給が停止されていた退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 支給を停止すべき事由が消滅した年月日及びその事由
  4. 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
  5. 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
  6. 加給年金額の対象者となるべき配偶者が、廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。)
  3. 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  4. 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  5. 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書

3第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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