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船員保険法施行規則 第十二条 (被保険者の氏名変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(被保険者の氏名変更の届出)

第十二条

船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 被保険者の氏名及び生年月日
  3. 変更前の氏名

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分べんの日が平成六年十月一日前である船員保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

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