(被保険者の住所変更の届出)
第十三条
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二被保険者等記号・番号
- 三被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 四変更前の住所
- 五住所の変更年月日
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
改正法附則第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の船員保険法施行規則第四十二条及び第四十三条の規定の例による。