(船長等の事務代行) 第二百二十六条 この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。一第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。二療養補償証明書の交付を行うこと。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗