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船員保険法施行規則 第二百二十六条 (船長等の事務代行)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(船長等の事務代行)

第二百二十六条

この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。

  1. 第六条第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。
  2. 療養補償証明書の交付を行うこと。

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