条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第二百二十五条 (法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第二百二十五条

第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

e-Gov法令検索で第二百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第二百二十五条(法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十四条(法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務) 船員保険法施行規則 目次 第二百二十六条(船長等の事務代行) →