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船員保険法施行規則 第二百二十四条 (法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)

第二百二十四条

第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 法第四章の規定による保険給付の支給
  2. 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
  3. 第百十四条の規定による保険料の徴収
  4. 附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
  5. 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八条各号又は第九条各号に掲げる事務

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