第九条
第二条の表七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付(同法第五十三条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 二船員保険法第三十八条の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
- 三
- 四船員保険法第七十条の傷病手当金の支給の調整に係る事務当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一船員保険法第百二十七条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 十二船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
- ロ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
- ハ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- ニ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
- イ
- 十三
- 十四船員保険法施行規則第四十七条第一項の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
- 十五船員保険法施行規則第五十条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
- 十六船員保険法施行規則第五十三条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
- 十七船員保険法施行規則第八十七条第二項の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
- 十八船員保険法施行規則第九十五条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
- 十九船員保険法施行規則第百十三条第一項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
- 二十船員保険法施行規則第百十五条第一項の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
- 二十一
- 二十二船員保険法施行規則第百六十八条第一項の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該請求を行う者及び死亡した当該疾病任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
- ロ当該請求に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ
- 二十三