(特定疾病給付対象療養に係る認定)
第八十七条
令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
2被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、協会に次に掲げる事項を申し出ることができる。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
- 三認定を受けようとする者の入院の期間
- 四認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨
3被保険者は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4第二項の申出があった場合、第九十五条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額の認定の申請がされたものとみなす。